勝海舟の会会則

第1条(名称と目的)

本会は、「勝海舟の会」と称し、勝海舟を縁に会員が継続的に集い、語らい、出会いを楽しむとともに、功績の普及に努めることを主たる目的といたします。また、その中に各県支部・各国支部の設置、ビジネス交流会・国際交流会等の会を設けることができるものとします。
 

第2条(事務所)

本会は事務所を「東京都千代田区内神田三丁目11番2号」に置くことといたします。
 

第3条(事業内容)

1.史実、資料の収集及び研究
2.講演会、親睦会の開催
3.史跡探訪及び行事、その他
4. 関連品の企画、販売、その他 
 

第4条(入会方法)

入会希望者が所定の申込書に入会金及び会費を添えて申し込めば、原則として入会することができるものとします。ただし、本会に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがある者は、幹事会の判断により入会を拒否することができるものとします。 
 

第5条(入会金及び会費)

1.入会金  個人:3千円。
2.年会費  個人:3千円。
3.金額の改定
  入会金及び年会費は総会の承認により改定することができるものとします。
4.会費等の返還
  一旦、納められた入会金及び年会費は理由の如何を問わず返還することはできません。
5.第9条に該当する者は本条の負担を免除いたします。
 

第6条(退会)

1.退会は会員本人の申し出によりすることができるものとします。
2.会の名誉を著しく傷つける場合及び他の会員に迷惑を及ぼす言動・行動があると理事又は幹事が判断したときは、
  理事及び幹事の2分の1以上の承認の上、当該会員を退会させることができるものとします。
 

第7条(機関及びその概要)

本会は下記の機関を置きます。

1.総会 

  1.  本会の最高決議機関で会長が召集いたします。定期総会は年1回(会期末後3ヶ月以内)開催し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができるものとします。
  2. 総会では、前年度のイベント報告及び収支報告、新年度のイベント計画、必要に応じて役員の選任、会則の改定等を審議し、出席会員の過半数をもって決定いたします。

2.理事会 

  1. 総会に次ぐ決定機関で必要に応じて理事長が召集いたします。
  2. 理事会では本会の運営上の重要事項を協議し、出席理事の過半数の決議をもって決定いたします。

3.幹事会

本会の運営を円滑に行うため幹事会を置きます。幹事会は必要に応じて会長が招集いたします。

第8条(役員)

本会は下記の役員を置きます。役員の任期は2年とし再任を妨げません。役員が任期をもって退任又は退会する場合は1ヶ月前までに申し出るものとします。また、任期途中をもって退任又は退会する場合は、その予定する日の1ヶ月前までに申し出るものとします。

1.会長

  1. 1名を置きます。
  2. 会長は会務全般を統括し、内外に会を代表し、原則として総会の議長となります。
  3. 会長は幹事の中から幹事会で選任いたします。

2.理事長、理事

  1. 本会には理事長、理事を置くことができるものとします。理事は会長経験者がなります。理事長は会長に事故がある場合又は会長がその任務を遂行できないときに臨時の会長職務を行います。

3.幹事

  1. 若干名を置きます。幹事は会員の中から会長が候補者を推薦し、幹事会で選任いたします。
  2. 幹事は代表幹事を助け、会の実務を担当いたします。

4.会計

  1. 若干名を置きます。
  2.  会計は会員の中から会長が候補者を推薦し、幹事会で選任いたします。 

第9条(名誉会長、名誉顧問、顧問)

本会は名誉会長、名誉顧問、顧問を置くことができるものとします。
名誉会長、名誉顧問、顧問は会長が推薦し、幹事会で承認いたします。
 

第10条(会計)

1.本会の会計は、入会金、会費、寄付金、事業収入等により、総会において決定された予算に基づき運営いたしま  す。
2.本会の会計年度は1月1日より翌年12月31日までといたします。
 

第11条(解散)

本会は、理事会及び幹事会において理事及び幹事のの3分の2以上の賛成を得て、総会において出席会員の2分の1以上の承認により解散することができるものとします。
 

第12条(残余財産)

本会の解散に伴い残余財産がある場合は、事務費を除き、会員に平等に返還いたします。
 

第13条(付則)

施行:この会則は平成25年5月1日より施行いたします。
 

勝海舟の会ホームページ運営規則

第1条 (ホームページの役割)

ホームページにて勝海舟の会の活動内容を広く知らしめ、年間スケジュールの明朗を図り、会員の募集及び会員の意識向上に寄与することをその役割といたします。
 

第2条 (運営費用)

ホームページの運営費用は入会金及び年会費より充てるものとします。
 

第3条 (負担の免除)

名誉会長、名誉顧問、顧問は第2条の運営費用の負担を免除いたします。
  

第4条 (変更)

ホームページ運営規則は、総会の出席会員の過半数をもって変更することができるものとします。
 

第5条 (施行)

ホームページ運営細則は、平成25年6月1日より施行いたします。